目的
第1条
ホトニクスワールドコンソーシアム研究クラスター事業は、研究テーマを同じくする会員が、テーマを特定し研究を行うことによって共同研究の推進等につなげ、ホトニクスバレープロジェクトの目的達成に資することを目的とする。
ホトニクスワールドコンソーシアム研究クラスター事業は、研究テーマを同じくする会員が、テーマを特定し研究を行うことによって共同研究の推進等につなげ、ホトニクスバレープロジェクトの目的達成に資することを目的とする。
設置
第2条
ホトニクスワールドコンソーシアム(以下、略称「PWC」という。)は、上記の目的達成に資するためPWC研究クラスター(以下、「クラスター」という。)を設置する。
(2) クラスターは、特定の研究テーマごとに設置するものとし、その設置期間は設置の歩を含む2会計年度とする。ただし、活動費の措置を伴わない年度については算定から除外する。
(3) クラスターを設置又は改定しようとする場合は、「PWC研究クラスター設置・改定申請書」(様式1)に2会計年度の事業計画を添えて理事長に提出しなければならない。
(4) クラスターの設置又は改定については、技術委員会が審査し、理事長が決定する。
(5) クラスターを廃止しようとする場合は、「PWC研究クラスター廃止届」(様式2)を理事長に提出しなければならない。
(6) クラスターは、設置期間の満了により自動的に廃止となる。
ホトニクスワールドコンソーシアム(以下、略称「PWC」という。)は、上記の目的達成に資するためPWC研究クラスター(以下、「クラスター」という。)を設置する。
(2) クラスターは、特定の研究テーマごとに設置するものとし、その設置期間は設置の歩を含む2会計年度とする。ただし、活動費の措置を伴わない年度については算定から除外する。
(3) クラスターを設置又は改定しようとする場合は、「PWC研究クラスター設置・改定申請書」(様式1)に2会計年度の事業計画を添えて理事長に提出しなければならない。
(4) クラスターの設置又は改定については、技術委員会が審査し、理事長が決定する。
(5) クラスターを廃止しようとする場合は、「PWC研究クラスター廃止届」(様式2)を理事長に提出しなければならない。
(6) クラスターは、設置期間の満了により自動的に廃止となる。
構成員
第3条
構成員は、法人・個人会員とする。
(2) 非会員が参画を希望する場合は、法人は正会員(法人)又は賛助会員に、個人は正会員(個人)に加入することを条件とする。
(3) 法人に在籍する者は、原則として個人の資格で参画できない。
(4) クラスターに参画を希望する者は「PWC研究クラスター参画申込書」(様式3)を理事長に提出しなければならない。
(5) 構成員の参画は、技術委員会が審査し、理事長が決定する。
(6) クラスターから脱退を希望する者は「PWC研究クラスター脱退届」(様式4)を理事長に提出しなければならない。
(7) 構成員に不誠実な行為があると技術委員会が認めた場合は、当該構成員はクラスター参画の資格を失う。
構成員は、法人・個人会員とする。
(2) 非会員が参画を希望する場合は、法人は正会員(法人)又は賛助会員に、個人は正会員(個人)に加入することを条件とする。
(3) 法人に在籍する者は、原則として個人の資格で参画できない。
(4) クラスターに参画を希望する者は「PWC研究クラスター参画申込書」(様式3)を理事長に提出しなければならない。
(5) 構成員の参画は、技術委員会が審査し、理事長が決定する。
(6) クラスターから脱退を希望する者は「PWC研究クラスター脱退届」(様式4)を理事長に提出しなければならない。
(7) 構成員に不誠実な行為があると技術委員会が認めた場合は、当該構成員はクラスター参画の資格を失う。
クラスターコーディネーター
第4条
一つのクラスターに、1人のクラスターコーディネーター(以下、「CC」という。)を置く。
(2) CCは構成員の互選とする。
(3) CCは、クラスターを代表し、その運営を総括する。
(4) CCは、クラスターへの参画希望者を技術委員会に推薦することができる。
(5) CCは、クラスターのオープン化、またはクローズ化を技術委員会に上申することができる。
一つのクラスターに、1人のクラスターコーディネーター(以下、「CC」という。)を置く。
(2) CCは構成員の互選とする。
(3) CCは、クラスターを代表し、その運営を総括する。
(4) CCは、クラスターへの参画希望者を技術委員会に推薦することができる。
(5) CCは、クラスターのオープン化、またはクローズ化を技術委員会に上申することができる。
CC会議
第5条
クラスター相互の調和と情報交換等を目的として、各クラスターのCCを構成員とするCC会議を設置する。
(2) CC会議は、必要に応じて開催する。
クラスター相互の調和と情報交換等を目的として、各クラスターのCCを構成員とするCC会議を設置する。
(2) CC会議は、必要に応じて開催する。
参加負担金
第6条
クラスターに参画するための参加負担金は、次のとおりとする。
(i) 正会員(法人・個人) 無 料
(ii) 賛助会員(法人) 5万円/年
(2) 同一の賛助会員(法人)が複数のクラスターに参加する場合は、各クラスターへの参画ごとに参加負担金を納入しなければならない。
(3) 賛助会員の参加負担金は、加入した月に関わらず定額とする。
(4) 賛助会員が年度途中で脱退した場合において、参加負担金は返還しない。
(5) 賛助会員(個人)が参画する場合は、正会員に加入することを条件とする。
クラスターに参画するための参加負担金は、次のとおりとする。
(i) 正会員(法人・個人) 無 料
(ii) 賛助会員(法人) 5万円/年
(2) 同一の賛助会員(法人)が複数のクラスターに参加する場合は、各クラスターへの参画ごとに参加負担金を納入しなければならない。
(3) 賛助会員の参加負担金は、加入した月に関わらず定額とする。
(4) 賛助会員が年度途中で脱退した場合において、参加負担金は返還しない。
(5) 賛助会員(個人)が参画する場合は、正会員に加入することを条件とする。
活動費
第7条
クラスターの活動のため、1クラスターにつき、基本額として年10 万円を措置する。
(2) クラスターの構成員に正会員(法人)が含まれる場合は、1企業につき年30 万円を加算する。
(3) 当該クラスターに参画する賛助会員(法人)については、1企業につき年4万円を加算する。
(4) 活動費は、基本額と加算額の合計額とし、上限を60 万円とする。
(5) 活動費は、会計年度内の活動に充当するものとし、原則として補正しない。但し、理事長が特に必要と認める場合は予算の範囲内で補正することがある。
(6) 活動費は、毎年度末において清算し、残余金は次年度に繰り越さない。
(7) 法人会員が年の途中でクラスターに参画した場合、加算額は次の割合により算定する。
(i) 参画した月が4月から8月 10割
(ii) 参画した月が9月から12月 5割
(iii)参画した月が1月から3月 加算しない
(8) 法人会員が複数のクラスターに参画している場合、加算額は参画するクラスターの数を基に案分し、各クラスターに加算する。但し、既にクラスターに参画している法人会員が、年の途中で他のクラスターに参画した場合は、後から参画するクラスターには加算しない。
(9) 年度の途中でクラスターを脱退した場合、当該会員に基づく加算額は戻入しない。
(10) 年度の途中でクラスターを設置した場合、基本額及び加算額は第7項の規定に準ずる。
(11) 年の途中でクラスターを廃止した場合、速やかに活動費を清算し、残余金を戻入する。
(12) 活動費の使途については、別紙に定めるとおりとする。
クラスターの活動のため、1クラスターにつき、基本額として年10 万円を措置する。
(2) クラスターの構成員に正会員(法人)が含まれる場合は、1企業につき年30 万円を加算する。
(3) 当該クラスターに参画する賛助会員(法人)については、1企業につき年4万円を加算する。
(4) 活動費は、基本額と加算額の合計額とし、上限を60 万円とする。
(5) 活動費は、会計年度内の活動に充当するものとし、原則として補正しない。但し、理事長が特に必要と認める場合は予算の範囲内で補正することがある。
(6) 活動費は、毎年度末において清算し、残余金は次年度に繰り越さない。
(7) 法人会員が年の途中でクラスターに参画した場合、加算額は次の割合により算定する。
(i) 参画した月が4月から8月 10割
(ii) 参画した月が9月から12月 5割
(iii)参画した月が1月から3月 加算しない
(8) 法人会員が複数のクラスターに参画している場合、加算額は参画するクラスターの数を基に案分し、各クラスターに加算する。但し、既にクラスターに参画している法人会員が、年の途中で他のクラスターに参画した場合は、後から参画するクラスターには加算しない。
(9) 年度の途中でクラスターを脱退した場合、当該会員に基づく加算額は戻入しない。
(10) 年度の途中でクラスターを設置した場合、基本額及び加算額は第7項の規定に準ずる。
(11) 年の途中でクラスターを廃止した場合、速やかに活動費を清算し、残余金を戻入する。
(12) 活動費の使途については、別紙に定めるとおりとする。
会計報告
第8条
活動費に係る資金の管理は、PWC事務局(以下、「事務局」という。)が行う。
(2) CCは、収入及び支出に係る証拠書類を遅滞なく事務局に提出し、活動に係る会計の明
朗化に努めなければならない。
活動費に係る資金の管理は、PWC事務局(以下、「事務局」という。)が行う。
(2) CCは、収入及び支出に係る証拠書類を遅滞なく事務局に提出し、活動に係る会計の明
朗化に努めなければならない。
成果報告・開示
第9条
CCは、活動に関する成果報告書を年度末までに理事長に提出しなければならない。
(2) CCは、成果報告会やPWC機関紙又はホームページ等の媒体を通じて活動成果を広く開示するよう努めなければならない。
CCは、活動に関する成果報告書を年度末までに理事長に提出しなければならない。
(2) CCは、成果報告会やPWC機関紙又はホームページ等の媒体を通じて活動成果を広く開示するよう努めなければならない。
別紙
材料・消耗品費:試薬・資材・部品等の研究資材、及び各種消耗品(一品目の単価が税込み20万円以下のもの)
労務費:アルバイト等の雇用費用等
旅費・交通費:CC及び共同研究者、講演会講師等の旅費・交通費
諸謝金:講演会講師等の謝金(研究クラスター構成員を除く)
借上料:年度をまたがない短期間の機器等の借上料等
会議費:会場使用料、資料印刷代、食事代、コーヒー代等
・一品目の単価が20万円を超える機械装置・備品等の購入は認めない。
・他の機関・団体が所有する機械装置・備品等の修繕料については、事前に理事長の承認を得なければならない。
・リース料等、年度またいだ支出(債務負担行為)を伴う借上料は認めない。
・会議費における食事代は、必要最小限にとどめることとし、1名あたり市内5,000円、市外6,000円を上限とする
